海外へ旅行などする際には、パスポートが必要ですよね。
また、海外へ長期で留学する際には、学生ビザが必要になることもあります。
学生ビザの申請には、「戸籍謄本(こせきとうほん)」の提出を求められることが多いです。
そして、パスポート申請には、一般的に「戸籍抄本(こせきしょうほん)」が必要になります。
戸籍謄本と戸籍抄本の取得方法は、次の4つです。
- 本籍地の役所窓口へ行く
- 代理人に本籍地の役所窓口へ行ってもらう
- 本籍地の役所に郵送で送ってもらう
- コンビニ交付で取得する
2019年度末からコンビニでも取得が可能となり、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど、全国約54,000店舗で戸籍謄本や戸籍謄本の取得ができるようになりました。(※本籍の役所が対応している場合)
今まで本籍地が市外や他県といった遠方にあり、取得までに時間と労力が必要だったという人も、マイナンバーカードがあればお近くのコンビニですぐに戸籍謄本や戸籍抄本が取得できますよ。
では、留学の各種申請に必要となる戸籍謄本と戸籍抄本について、詳しく見てみましょう。
そもそも留学の各種申請に必要な戸籍謄本と戸籍抄本って何?
戸籍謄本や戸籍抄本を普段目にしたことがある人はあまりいないでしょう。
なので、「戸籍謄本や戸籍抄本って一体どんな内容の書類なの?」と疑問に思った人もいると思います。
ちなみに、戸籍とは「日本人が生まれてから亡くなるまでの出生・結婚・親族関係・死亡などを公的に登録し証明するためのもの」です。
一般的に、結婚するとその家族で新しい戸籍がつくられるので、戸籍の筆頭者(戸籍の一番上に記載されている人)には夫または妻がなっています。
戸籍謄本と戸籍抄本の大きな違いは、次の通りです。
- 戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍に載っている全員を証明するもの。コンピューター化後は「戸籍全部事項証明書」と呼ばれている。
- 戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍に載っているある特定の個人を証明するもので、指定された人以外の情報は省かれる。コンピューター化後は「戸籍個人事項証明書」と呼ばれている。
以下は、戸籍全部事項証明書(謄本)と戸籍個人事項証明書(抄本)の見本です。
学生ビザの申請には戸籍謄本、パスポート申請には戸籍抄本が必要
海外旅行や留学の申請において、戸籍謄本の提出が必要な場合と、戸籍抄本の提出が必要な場合があります。
一般的に学生ビザの申請においては戸籍謄本の提出が求められ、パスポート申請の際には戸籍抄本が必要になることが多いです。
ただしパスポート申請の際に、自分だけでなく家族など複数人分を一緒に申請する場合は、「戸籍謄本」1通を共有する方がいいでしょう。
また両親が離婚している未成年の子どもで、親権者と名字が異なる場合は、パスポート申請の際に「戸籍謄本」が必要になります。
また単身赴任などで住民登録をしていない(住民票を移していない)都道府県でパスポートを申請する人は、住民票の写しが必要となるので覚えておくとよいでしょう。
住民登録がしてある都道府県では、パスポートセンターが住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を利用して、オンラインで確認できるため、住民票の写しは不要です。
戸籍謄本と戸籍抄本は本籍(本籍地)の役所にある
「戸籍謄本や戸籍抄本は、住民票と同じように住んでいるところの役所で取れるのかな?」
このように思った人もいるかもしれませんね。
結論からいうと、戸籍謄本や戸籍抄本は、住民登録をしている役所でとれる人もいれば、そうでない人もいます。
もし「あなたの戸籍が登録されている役所」と「住民登録している役所」が同じであれば、その役所で戸籍謄本と戸籍抄本をとることができます。
ですが「戸籍が登録されている役所」と「住民登録をしている役所」が違う場合は、戸籍が登録されている本籍(本籍地)の役所に申請しなければいけません。
とくに地元を離れて進学した人や就職した人は、戸籍を登録している本籍の住所と住民登録をしている住所が異なる人が多いと思います。
ですからまずは、本籍がどこかにあるかを調べてください。
一般的に結婚をしていない人や子どもの場合は、親が筆頭者となっている戸籍に入っているはずです。
結婚している人は、自分(夫または妻)が筆頭者の戸籍に入っているでしょう。
もし「自分の本籍地がどこかわからない・・・」という人は、本籍が記載されている住民票の写しを取り寄せて確認する必要があります。
※「住民票記載事項証明書」は、本籍の記載はないので注意してください。
住民票の写しは全国どこでも取ることはできますが、本籍が記載されているものは、住民登録をしている自治体でしか取れません。
なので、住民登録している自治体が遠方の場合は、郵送などで取り寄せるか、コンビニで取得する必要があります。(※コンビニでの交付にはマイナンバーカードが必要です。)
住民登録している自治体によっては、コンビニ交付のサービスに対応していないこともあるので総務省の公式サイトで対応しているか確認しましょう。
戸籍謄本と戸籍抄本の有効期限は用途によって変わる
以前取得した戸籍謄本や戸籍抄本が手元にある場合、新たに取得せず手元にあった書類を提出しようとする人もいるかもしれませんね。
その場合は戸籍謄本と戸籍抄本の有効期限を確認しましょう。
パスポート申請のためには、6ヶ月以内にとった戸籍謄本、または戸籍抄本が必要になります。
一方学生ビザなどのビザ申請には、提出先の国の大使館、領事館、移民局での判断によって変わります。
戸籍謄本や戸籍抄本の有効期限を明確にしていないことも多いです。
しかし、おおむね学生ビザなどの場合、申請時に3~6ヶ月以内に取得した戸籍謄本は有効とみなされるでしょう。
ちなみに学生ビザの申請の際に戸籍謄本が必要な場合は、戸籍謄本の原本とその英文を用意しなければいけません。
戸籍謄本の英訳文については、「学生ビザの申請に必要な戸籍謄本の取得と自分で英語訳する方法」の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。
戸籍謄本と戸籍抄本の取り方4つ
ここでは、戸籍謄本・戸籍抄本の取り方について、詳しく説明していきたいと思います。
戸籍謄本と戸籍抄本は次の4つの方法で、取得することが可能です。
- 本籍地がある役所窓口へいく
- 代理人に本籍がある役所窓口へいってもらう
- 本籍がる役所に郵送してもらう
- コンビニ交付する
4つの方法のうち、どの方法が一番合っているかすぐに知りたい人は、以下のフローチャートを参考にしてみてください。
※1 コンビニ交付対応の役所を調べる方法はこちらから確認できます。
1. 本人による役所の窓口での戸籍謄本と戸籍抄本の取り方
ここでは、あなたの戸籍がある本籍(本籍地)の役所窓口での戸籍謄本と戸籍抄本の取り方を説明しています。
本籍の役所が近い人は役所の窓口へ直接とりに行くと、その日すぐに戸籍謄本と戸籍抄本を取得することが可能です。
ただし役所は一般的に土日が休みで、平日も開庁時間が9時から17時までといった限られた時間しか申請ができないので、平日に役所に行くことができない人は、家族などの代理人に取りに行ってもらうか、別の方法も検討してみましょう。
大きな役所の場合は平日の1日だけ閉館時間を延長していたり、月に数回だけ土日に開庁していることもあるので、本籍がある役所のホームページで確認してみてください。
自分で役所の窓口に戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行く際に必要なもの
本人が役所の窓口で戸籍謄本または戸籍抄本をとる場合は、以下の持ち物を忘れずに用意していきましょう。
本人確認書類 | 運転免許証、またはパスポートなど。 ※その他の本人確認書類については、戸籍謄本・戸籍抄本を取るために必要な本人確認書類で確認。 |
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印鑑 | 認印として必要な場合もあるので、念のために用意しておく。 |
戸籍関係証明書交付請求書 | 役所の窓口に置いてあるものに必要事項を記入する。 または、事前に役所ホームページでダウンロートし、プリントアウトしたものに記入していく。 |
ちなみに、認印(みとめいん)とは、公的な届け出をだしていない個人の判子のこと。
つまり実印でない判子のことを指しているので、100均などで売っているの判子でも大丈夫です。
2. 家族など代理人による役所窓口での戸籍謄本と戸籍抄本の取り方
ここでは、家族など本人以外の代理人に本籍の役所の窓口に行ってもらって、戸籍謄本・戸籍抄本を取る方法を説明します。
「役所が開いている平日や時間帯には、仕事でどうしても行けない」
「遠方の大学に通っていて一人暮らしだから、地元にいる親に役所へ行ってもらおうかな」
このような人もいますよね。
本人が直接取得しに行けない場合は、家族など代理人に役所窓口に行ってもらい、戸籍謄本や戸籍抄本を取ることを検討してみるといいでしょう。
代理人に役所窓口で戸籍謄本や戸籍抄本を取ってもらう際に必要なもの
代理人に役所の窓口で戸籍謄本や戸籍抄本を取ってもらう場合は、以下のものが必要になります。
代理人の本人確認書類 | 運転免許証、またはパスポートなど。 ※その他の本人確認書類については、戸籍謄本・戸籍抄本を取るために必要な本人確認書類で確認。 |
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印鑑 | 認印として必要な場合もあるので、念のために用意しておく。 |
戸籍関係証明書交付請求書 | 役所の窓口に置いてあるものに必要事項を記入する。 または、事前に役所ホームページでダウンロートし、プリントアウトしたものに記入していく。 |
委任状 | 同じ戸籍に記載されている人や、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)は不要。 すでに結婚している兄弟に頼む場合、第三者の他人に頼む場合は、委任状が必要。 |
委任状は以下のような書類です。
委任状のフォームは、各役所のホームページからダウンロードできるので、プリントアウトして記入しましょう。
委任状はどんなときに必要か、そうでないかは、次でもう少し詳しく説明しますね。
代理人が家族の場合は基本的に委任状は不要
前項で説明した通り、戸籍謄本や戸籍抄本の請求のために代理人を以下の親族に頼む場合は、委任状が必要ありません。
- 同じ戸籍に載っている家族
- 妻や夫などの配偶者
- 直系尊属の親や祖父母など
- 直系卑属の子どもや孫など
「直系尊属」「直系卑属」は、簡単にいうと「縦につながっている血族」のことです。
※養父母・養子も含まれます。
上記の図を見るとわかるように、直系血族には、兄弟姉妹・甥姪・こどもの配偶者・叔母叔父・従兄弟・義理の祖父などを含まないことがわかります。
委任状が必要な人と必要でない人がひと目でわかるように家系図で表してみました。
委任状が要らない人は、「◯(赤丸)」がついています。
注意したいのは、結婚した兄弟には委任状が必要だという点です。
上の家系図の場合、本人の兄弟はすでに結婚しているので、兄弟に代理人を頼むときは委任状が必要になります。
結婚していない兄妹に代理人を依頼する場合は、同じ戸籍なので委任状は不要です。
委任状が要るかどうかわからない人は、役所に問い合わせてみるか、念のために事前に委任状を用意しておいてもいいかもしれませんね。
3. 本籍が市外や他県の場合の郵送による戸籍謄本と戸籍抄本の取り方
ここでは、戸籍謄本や戸籍抄本を郵送で取り寄せる方法を紹介しています。
「役所に行く時間がないし、代わりに行ってもらえる代理人もいない・・・」
「本籍の役所が市外・他県で遠いから、直接取りに行けない・・・」
このような人は、本籍の役所に戸籍謄本や戸籍抄本を郵送してもらう取り方を検討してみてください。
郵送で戸籍謄本・戸籍抄本を取り寄せる場合は、次に紹介する申請に必要なものを同封し、本籍地の役所に送付してください。
郵送に時間がどうしてもとられてしまうため、目安としては早くて3~4日はかかると見ておきましょう。
ただし、休日などはさんでしまと1週間~10日ほどかかることも。
また年末年始や4~6月頃にかけては、証明書の郵送による請求が多く集中する時期なので、もっと時間がかかるかもしれません。
なので郵送で戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せるときは、なるべく早く準備して請求しておく方がいいでしょう。
もし戸籍謄本や戸籍抄本の取得を急いでいる場合は、一度請求先の役所に問い合わせて、取り寄せにどのくらいの日数がかかるか聞いて確認してみてください。
戸籍謄本と戸籍抄本を郵送で取り寄せる際に必要なもの
郵送で戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せる際に必要な書類は以下のとおりです。
本人確認書類のコピー | 運転免許証、またはパスポートなどのコピーを同封する。 代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類のコピーが必要 ※その他の本人確認書類については、戸籍謄本・戸籍抄本を取るために必要な本人確認書類で確認。 |
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戸籍関係証明書交付にかかる手数料 | 郵便局の定額小為替(読み方:ていがくこがわせ)を同封する。戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)は1通につき450円。 定額小為替の有効期限は6ヶ月。 |
戸籍関係証明書の交付請求書 | 事前に役所ホームページでダウンロートし、プリントアウトしたものに記入し同封する。 |
返信用の封筒 | 返信用の封筒と切手を同封する。 封筒の返送先(自分の)の住所・氏名を記入して、82円切手を貼っておく。 ただし、請求する戸籍謄本・戸籍抄本などの部数によって切手代が違うので、1部以上請求する場合は、多めに貼っておくなど注意する。 |
委任状 | 同じ戸籍に記載されている人や、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)は不要。 すでに結婚している兄弟姉妹に頼む場合、第三者の他人に頼む場合は、委任状が必要。 |
郵送の場合必要書類の不備があると、戸籍謄本や戸籍抄本の受け取りがさらに遅れてしまうので、申請先の市区町村で必要書類を確認してから慎重に用意するようにしましょう。
4. コンビニ交付による戸籍謄本と戸籍抄本の取り方
住民票のコンビニ交付は、以前からおこなっていましたが、戸籍謄本と戸籍抄本はコンビニでは取ることができませんでした。
しかし、2019年度より本格的に全国にわたって、マイナンバーカードを使ってコンビニでも戸籍謄本・戸籍抄本が取れるサービスを開始。
このコンビニ交付により、全国のセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマートなど、約54,000の店舗で戸籍謄本・戸籍抄本が取れるようになったのです。
そして、役所の窓口がしまっている夜間や休日などの時間に、いつでも(毎日6時30分~23時)利用できるようになりました。(※年末年始12月29日~1月3日を除く。)
またコンビニなら、役所窓口よりも安い手数料で戸籍謄本や戸籍抄本が取得できるというメリットもあります。
それはとても便利!戸籍が登録されている本籍地の役所が遠くても、近くのコンビニで戸籍謄本や戸籍抄本がすぐに取れるわけだよね!
そうですよね。でも人によっては、コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本が取れなかったり、取れるまでに時間がかなりかかってしまうこともあるのです。
そこでコンビニ交付の詳しい手順と注意点を説明していきますね。
コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本の取得ができる人の条件
コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本の取得をするには、以下3つの条件をクリアする必要があります。
もし1つでもクリアしていないと、コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本の取得ができないので、コンビニに向かう前に必ず確認しましょう。
コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本の取得ができる人
- 戸籍の登録先である役所が、コンビニ交付のサービスに対応している
- マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カード(住基カード)を持っている人
- 本籍の役所に対して「利用登録」の手続きをしている人
まずあなたの戸籍が登録されている本籍の役所が、コンビニ交付に対応していなかったら、コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本の発行はできません。
必ず総務省の公式サイトから、コンビニ交付に対応しているかどうか確認しましょう。
コンビニ交付を受ける際はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要です。
紙状のマイナンバー通知カードでは手続きができないので注意してください。
またマイナンバーカードの手続きには1ヶ月程度かかるため、現在手元にマイナンバーカードがなければ、別の方法で戸籍謄本または戸籍抄本の取得をした方が早く取得できます。
さらにマイナンバーカードを持っていたとしても、予め本籍の役所に利用登録の手続きをしておかなければコンビニ交付は利用できないので、気をつけましょう。(※利用登録は数日かかります。)
すべての条件が整っている人は、すぐにコンビニのマルチコピー機で戸籍謄本と戸籍抄本を取得する方法を確認しましょう。
本籍の役所がコンビニ交付に対応しているか確認する手順
あなたの戸籍が登録されている本籍の役所がコンビニ交付のサービスに対応しているかは、総務省の公式サイトで確認できます。
試しに、埼玉県さいたま市のコンビニ交付のサービスがどうなっているか見てみましょう。
「検索」をクリックすると、以下のような検索一覧が表示されます。
コンビニ交付ができる証明書はどれか、どこの場所・店舗でコンビニ交付ができるかなどが確認できます。
戸籍謄本・戸籍抄本がコンビニ交付でできるかどうかは、一番上の「発行可能な証明書」の戸籍の欄を確認してください。
※2020年5月7日現在の情報です。
上の画像を見ると、「戸籍」という欄と「戸籍(本籍地)」という欄がありますよね。
それぞれの違いは、以下の通りです。
戸籍 | 戸籍の登録(本籍地)と住民登録が同じ場所の場合、戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ交付が利用できるかどうかを示す。 |
---|---|
戸籍(本籍地) | 住民登録は市外・他県など他の場所、戸籍の登録(本籍地)のみされている場合、戸籍謄本・戸籍抄本のコンビニ交付が利用でるかどうかを示す。 |
つまりさいたま市の場合、住民登録と本籍地がさいたま市にある人は、コンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取得することができます。
一方で、住民登録はさいたま市でなく他県や市外などの遠方で、戸籍の登録(本籍地)のみがさいたま市の人は、コンビニ交付はまだ利用できないということです。
他の例として、東京都・渋谷区のコンビニ交付について見てみましょう。
※2020年5月7日現在の情報です。
渋谷区では、まだ住民登録が渋谷区にある人でも、戸籍謄本や戸籍抄本をコンビニで発行することはできません。
同様に、住民登録は他県など地方で戸籍のみが渋谷区にある人も、利用することは不可です。
続いて、大阪府大阪市のコンビニ交付について。
※2020年5月7日現在の情報です。
大阪市は、住民登録が大阪市にある人だけでなく、市外・他県の遠方にある人でも、戸籍謄本・戸籍抄本がコンビニで取ることができます。
このように、本籍地の役所によって対応にバラツキがあるのがわかりますよね。
ですからあなたの本籍地の役所がコンビニ交付に対応しているかチェックが必要なのです。
コンビニ交付に必須のマイナンバーカードの取り方と注意点
戸籍謄本または戸籍抄本のコンビニ交付を受けるには「マイナンバーカード」または「住民基本台帳カード(住基カード)」が必要と紹介しました。
「マイナンバー通知カード」ではなく、「マイナンバーカード」が必要になるので、注意しなければいけません。
もしマイナンバーカードを持っていなければ、コンビニで戸籍謄本と戸籍抄本の取得手続きをする前に、マイナンバーカードを作る必要があります。
マイナンバーカードを申請・取得するまでには、約1ヶ月ほどかかってしまうので、急ぎで戸籍謄本や戸籍抄本を取りたい人は気をつけてください。
スマホから申請可能!マイナンバーカードを申請して取得する方法
マイナンバーカードの申請方法は4つあります。
- 郵送による申請
- パソコンによる申請
- スマートフォンによる申請
- まちなかの証明写真機からの申請
ここでは家でも簡単できる、スマートフォンによるマイナンバーカードの申請方法を見て見ましょう。
スマホから申請する際は、通知カードにあるQRコードを読み取るとスムーズです。
参照)city.isehara.kanagawa.jp/、kojinbango-card.go.jp/
スマホからマイナンバーカードを申請する手順
1 | マイナンバー通知カードのQRコードをスマートフォンで読み込みURLを開く。 |
---|---|
2 | 利用規約に同意する。 |
3 | マイナンバー通知カードのおもて一番下に記載の申請IDを確認、氏名・メールアドレスを登録。 |
4 | 登録したメールアドレスにURLが届くので開く。 |
5 | 端末認証のため登録したメールアドレスに届いた4桁の認証番号を入力する。 |
6 | 撮影した顔写真をアップロードする。 |
7 | 生年月日を入力し、アップロードした顔写真を確認する。 |
8 | 申請情報を確認すると、申請受付の完了のメールが届く。 |
9 | 約1ヶ月後にマイナンバー交付通知書のはがきが自宅に届く。 |
10 | マイナンバー交付通知書に記載の交付場所に、マイナンバー通知カード・マイナンバー交付通知書(はがき)・本人確認書類を持参して受け取りにいく。 ※保管期限は、マイナンバー交付通知書のはがきが発送された日から6ヶ月間。 |
11 | 受け取り窓口で本人確認後、マイナンバーカードの暗証番号を設定し、交付完了。 ※署名用に英字6~16文字、利用者証明用に数字4桁の暗証番号を事前に考えておく。 |
スマートフォンでマイナンバーカードの申請をするときは、顔写真の規格やファイル形式に気をつけて撮影してください。
6か月以内に撮影されていること、背景が無地であること、影がないことなど注意が必要です。
またアップロードする顔写真のファイル形式にも気をつけましょう。
顔写真規格 | ・6ヶ月以内に撮影した写真(正面、無帽、無背景) ・明るく鮮明な写真 |
---|---|
アップロードファイル | ・ファイル形式 jpeg ・カラーモード RGBカラー(CMYKカラー等は不可) ・ファイルサイズ 20KB~7MB ・ピクセルサイズ 幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセル ※画像編集ソフトで加工した画像は受け付けられない可能性がある |
アップロードできる顔写真のファイル形式は、JEPGとなっています。
ですがiPhoneで撮影した写真は、基本的にHEIFフォーマットになっているので注意してください。
撮影前にiPhoneの「設定」→「カメラ」でフォーマットをJPEGで撮影できるように変更しておきましょう。
フォーマットの画面で「互換性優先」に設定を変更すると、JEPGで写真が撮影できます。
その他詳細は「マイナンバーカード交付申請顔写真のチェックポイント」をご確認ください。
申請が済んだら、約1ヶ月後にマイナンバー交付通知書のはがきが届くので、通知書に記載されている交付場所に取りに行きましょう。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は可能
2020年5月25日でマイナンバー通知カードは廃止されますが、マイナンバーカードの申請はこれまで通りマイナンバー通知カードを利用できます。
通知カードの廃止後に出生などで新たにマイナンバーが提供される人は、「個人番号通知書」が送られる予定です。
ただし、この通知書はA4判の紙で、マイナンバーの証明書類として使うことはできません。
送付される「個人番号通知書」には、マイナンバーカードの申請書が同封されているので、手続きをとればマイナンバーカードが交付されることになっています。
ちなみに、マイナンバーカードの交付手数料は、初回のみ無料です。マイナンバーカードの更新については、20歳以上の人は10年に一度、0~19歳までの人は5年に一度にしなければいけません。
コンビニ交付を受けるため事前に利用登録をする
あなたの本籍の役所がコンビニ交付のサービスに対応していることを確認し、マイナンバーカードが手元にそろったとしましょう。
これですぐにコンビニに行って、戸籍謄本や戸籍抄本が取れるかというと、もう一つ事前にしておかなければいけないことがあります。
それは本籍地の役所に、コンビニ交付サービスの利用を登録しておくこと。
「利用登録」の申請は初めてサービスを利用するときにのみに必要な手続きで、申請する方法は以下の2つあります。
- コンビニなどのマルチコピー機で利用登録の申請をする
- ICカードリーダーを装備したパソコンで利用登録の申請をする
利用登録が完了するまでは、数日かかるのでお急ぎの方は注意が必要です。
これから、この2つの手続きの手順をもう少し見ていきましょう。
コンビニのマルチコピー機で「利用登録」の申請をする
コンビニで「利用登録」の申請手続きをする際には、以下のものが必要になります。
- マイナンバーカード
- 本籍地の正確な住所・戸籍の筆頭者名
そしてコンビニのマルチコピー機から、以下のように「利用登録」の手続きをおこなってください。
コンビニで利用登録をする手順
1 | 「行政サービス」をタッチ。 |
---|---|
2 | 「戸籍証明書交付の利用登録申請」をタッチ。 |
3 | 本籍地の地域→都道府県→市区町村を選択。 |
4 | 本籍地の市区町村に続く住所を入力。 |
5 | 戸籍筆頭者の氏名を入力。 |
6 | 連絡先の電話番号→生年月日を入力。 |
7 | マイナンバーカードの有効期限を入力。 |
8 | マイナンバーカードに記載されているセキュリティー番号(左下)を入力。 |
9 | マイナンバーカードをカードリーダーにセット。 |
10 | カードリーダーにセットしたまま、マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用)を入力。 |
11 | マイナンバーカードを取り外して、申請内容を確認後「確定する」をタッチ。 |
12 | 画面に「申請番号」が表示されるので、必ず控えておく。 ※表示画面をプリントアウトすることもできますが有料です。 ※申請番号は、あとで利用登録の状況を確認する際に必要になります。 |
手順8のセキュリティ番号はマイナンバーカードの左下、顔写真の下にあります。
手順9以降はマルチコピー機にカードリーダーがあるので、カードをセットして手続きを進めてください。
ICカードリーダーを装備したパソコンで利用登録の申請をする
パソコンで「利用登録」の申請手続きをする際には、以下のものが必要になります。
- ICカードリーダーを装備したパソコン(※Windows7、Mac10.12 Sierra以降のOSが対応)
- マイナンバーカード
- 本籍地の正確な住所・戸籍の筆頭者名
参照)jpki.go.jp
パソコンで利用登録するには、マイナンバーカードの情報を読み込むために、ICカードリーダーを装備したパソコンが必要になります。
「ICカードリーダーってなに?」と思っている人もいるでしょう。
ICカードリーダー(ICカードリーダーライター)とは、ICチップを搭載したカードに記録された情報を読み込むための機器のことで、非接触型と接触型の2つのタイプがあります。
接触型ICカードリーダー
カードの挿入口があるので、そこにカードを入れて読み取るタイプのカードリーダーです。
非接触型ICカードリーダー
非接触型は、ICカードリーダーの表面にカードをタッチして読み取ります。
ICカードリーダーの値段はだいたい2,000円~5,000円で、Amazon等で手軽に購入可能です。
地方公共団体情報システム機構では、オススメのICカードリーダの機種を紹介しているので、参考にして購入を検討してみてください。
ちなみに非接触型の通信は、NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)と呼ばれています。
聞いたことがあるかもしれませんが、スマホの「おサイフケータイ」で使われているの「FeliCa」も、ソニーが開発したNFC規格の一つです。
パソコンの機種によっては、NFCの機能が搭載されてされていることもあるので、ICカードリーダーを購入する前に、パソコンの仕様を確認してみてください。
参照)www.sony.jp
さらにスマホの機種(Androido)によっては、スマホをICカードリーダーとして使うことができます。
地方公共団体情報システム機構が発表しているスマホの機種は、こちらから確認できます。
あなたのスマホがICカードリーダーとして使える機種に該当しているかどうか、確認してみてください。
スマホのICカードリーダーを利用する際は設定が必要ですので、スタートアップガイド を参考に設定をしましょう。
ICカードリーダーを装着したパソコンの用意ができたら、以下の手順でコンビニ交付の「利用登録」を行いましょう。
パソコンから利用登録をする手順
1 | パソコンから、以下のサイトで「本籍地への利用登録申請画面を開く」を選ぶ。 戸籍証明書交付の利用登録申請 |
---|---|
2 | 申請に必要なソフトの設定・ダウンロードをする。 利用登録申請用データ作成ソフト・公的個人認証クライアントソフト・JRE |
3 | 本籍地の選択、戸籍の筆頭者など選択入力する。 その後、ダウンロードしたソフトを使って「申請情報ファイル」と「本籍地利用登録申請データ」を作成し、デスクトップに保存する。 |
4 | 作成しデスクトップに保存したファイルをアップロードし、本籍地の役所へ送信する。 ※送信の際に、マイナンバーカードをICカードリーダーにかざし、マイナンバーカード交付時に設定した署名用の英数字6~16文字の暗証番号を入力します。 |
5 | 申請が完了すると、申請番号が表示されるので必ず控えておく。 ※申請番号は、あとで利用登録の状況を確認する際に必要になります。 |
より詳細な手順は、地方公共団体情報システム機構の公式サイトで確認してください。
利用登録の申請状況はウェブサイトでチェックできます
コンビニ交付サービスの「利用登録」の申請から、本籍地の役所が登録完了するまで、数日かかります。
戸籍証明書交付の利用登録申請から「利用登録状況確認画面を開く」を選び登録申請の状況を確認してください。
「利用登録」の申請の際に控えておいた16桁の申請番号を入力し、確認ボタンをクリックすれば、確認できます。
利用登録の完了が確認できれば、いよいよ実際にコンビニで戸籍謄本・戸籍抄本を取ることができます!
実際にコンビニのマルチコピー機で戸籍謄本と戸籍抄本を取得する
マイナンバーカードを取得し、コンビニ交付の利用登録も完了したところで、実際にコンビニのマルチコピー機で戸籍謄本や戸籍抄本を取得する際の手順を説明していきたいと思います。
コンビニで戸籍謄本や戸籍抄本をとる際には、マイナンバーカードを忘れずに持っていきましょう。
コンビニで戸籍謄本と戸籍抄本を取得する手順
1 | 画面の「行政サービス」をタッチ。 |
---|---|
2 | 「証明書交付サービス(コンビニ交付)」を選択。 |
3 | マイナンバーカードをマルチコピー機のICカードリーダーにセット。 |
4 | 本籍地が住民登録と同じ場合は「お住まいの市区町村の証明書」を選ぶ。 本籍地が住民登録とは別の場合は「他市区町村の証明書(お住まいの市区町村以 外)」を選択。 |
5 | マイナンバーカードをセットしたままで、マイナンバーカード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(利用者証明用)を入力。 |
6 | マイナンバーカードを取り外し、次へ進む。 |
7 | 本籍地の地域→都道府県→市区町村を選択。 |
8 | 必要な証明書を選ぶ画面で「戸籍証明書」をタッチ。 |
9 | 必要な部数を入力し、確定をタッチ。 |
10 | 発行内容を確認し、交付手数料をお金の投入口に入れて支払う。 |
11 | 印刷された戸籍謄本・戸籍抄本と領収書を取り出すして完了。 |
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートのマルチコピー機にそれぞれ「行政サービス」のボタンがあるので、タッチをして手続きを進めましょう。
戸籍謄本と戸籍抄本の取り方に関するよくある質問
ここでは、戸籍謄本と戸籍抄本の取り方に関するよくある質問に答えています。
戸籍謄本または戸籍抄本の取得時に参考にしてください。
- 本籍地が市外や他県など遠方にある人が短時間で取得できる方法は?
- 戸籍謄本・戸籍抄本を取るために必要な本人確認書類とは?
- 戸籍謄本・戸籍抄本の申請に必要な「交付請求書」の書き方と記入内容は?
- 戸籍謄本・戸籍抄本は高校生などの未成年の子どもでもとれるの?
1. 本籍地が市外や他県など遠方にある人が短時間で取得できる方法は?
本籍地が市外や他県にあり、今住んでいるところから遠い場合、すぐに本籍地の窓口まで行けないですよね。
その場合に戸籍謄本や戸籍抄本を取る方法は、以下の3つがあります。
- 本籍がある役所の近くに住んでいる家族に代理人として窓口に取りに行ってもらい、郵送してもらう。
- 本籍の役所から郵送で取り寄せる。
- コンビニで取得する(マイナンバーカードがある場合)。
この3つの中で一番早い方法だと考えられるのは、家族に代理人として窓口で取得してもらい、家族に郵送してもらう方法です。
同じ戸籍内の家族なら委任状は不要なので、すぐに手続きができます。
役所窓口に行ったその日にすぐ戸籍謄本や戸籍抄本を受け取ることができ、速達などで郵送してもらえれば1~2日で届くでしょう。
親以外の親戚などに代理人を頼む場合は、委任状が必要になることもあります。
そのときはまず代理人に委任状を郵送しなければならず、その分戸籍謄本や戸籍抄本を受け取るまでに時間がかかるので注意してください。
本籍地の役所から直接郵送で取り寄せる場合は、早くて3~4日かかるでしょう。
土日祝日など休みの日が間に入ると、1週間~10日ほどかかることもあります。
年末年始や4~6月頃にかけては証明書の郵送申請が多い時期で、手続きにより時間かかることもあるため、事前に役所に問い合わせておくといいでしょう。
一番手軽そうに感じるのがコンビニで取得する方法ですが、さきほども解説したとおり、マイナンバーカードがないとすぐに手続きができず、マイナンバーカードの申請だけでも1ヶ月ほどかかってしまうため、すべての人にとって便利とは言えません。
またマイナンバーカードを持っている人も、事前にコンビニ交付サービスの利用登録を済ませていないと戸籍謄本と戸籍抄本を受け取ることはできないのです。
利用登録が完了するまでにも数日かかるので、コンビニ交付サービスを受ける準備が整っていない人は家族に取りに行ってもらうか、直接郵送で送ってもらうようにしましょう。
2. 戸籍謄本や戸籍抄本を取るために必要な本人確認書類とは?
戸籍謄本や戸籍抄本の発行手続きに必要な本人確認書類は、1点で大丈夫なものと、2点以上必要なものがあります。
1点で大丈夫な本人確認書類は、次の通りです。
1点で大丈夫な本人確認書類(官公庁発行の顔写真つきもの)
- 運転免許証(国際免許証・仮運転免許証を含む)
- パスポート
- マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)
- 住民基本台帳カード(顔写真つき)
- 国・地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真つき)
- その他(障害者手帳・療育手帳・小型船舶操縦免許証・電気工事士免状・教習資格認定証・船員手帳・宅地建物取引主任者証・在留カード/特別永住者証明書・運転経歴証明書など)
2点以上必要になる本人確認書類(Aから2点またはAとBから1点ずつ)
A | ・健康保険証 ・国民健康保険証 ・後期高齢者医療証 ・介護保険証 ・共済組合証 ・国民年金手帳 ・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・その他(船員保険証・国民年金証明・印鑑登録証など) |
---|---|
B | ・敬老優待乗車証 ・顔写真つきの学生証 ・法人が発行した顔写真つきの社員証 ・病院の診察券 ・金融機関の通帳 ・キャッシュカード・クレジットカード ・公共料金の領収書(領収日付押印があるもので3ヶ月以内ものに限る) ・その他(国・地方公共団体が発行した顔写真つきの資格証明書など) |
Aの中から2点以上、もしくはAとBからそれぞれ1点以上を提示する必要があります。
Bの中から2点以上、提示することはできないので注意してください。
参照)moj.go.jp/
3. 戸籍謄本や戸籍抄本の申請に必要な「交付請求書」の書き方は?
戸籍謄本や戸籍抄本を本籍の役所窓口、または郵送で申請する際には、交付請求書を提出しなければいけません。
この交付請求書はそれぞれの自治体によってフォームが違うため、郵送によって取り寄せる場合は、請求先の役所のホームページからダウンロード後にプリントアウトして記入してください。
窓口で申請する場合は、役所にも交付請求書が置いてあるので、当日に窓口で記入して提出しても大丈夫です。
以下は、大阪市の戸籍謄本(抄本)の交付申請書ですが、内容はどの自治体も同じです。
少し詳しく戸籍謄本(抄本)の交付請求書の書き方を見ていきましょう。
戸籍謄本(抄本)の交付請求書の書き方
1 | 提出する日付などを記入します。例)大阪市住吉区長 平成30年4月1日 |
---|---|
2 | 請求者本人が役所窓口に来る、または郵送で請求する場合は自分の名前と住所を記入する |
代理人が窓口または郵送で請求する場合、代理人の名前と住所を記入する | |
3 | 請求者本人が窓口や郵送で請求した場合、「窓口にこられた方と同じ」を選ぶタ |
代理人が窓口や郵送で請求した場合、「依頼された方」を選び、申請者の名前と住所を記入する | |
4 | 請求者の戸籍が登録されている本籍地の住所を正確に記入する |
5 | 請求者が載っている戸籍の一番上にくる筆頭者の氏名を記入する ※あなたが結婚していない子どもの場合、筆頭者は親 ※あなたが結婚している場合、筆頭者は本人または配偶者 |
6 | 請求者と戸籍の筆頭者との関係についてを選ぶ |
7 | 戸籍謄本・戸籍抄本を請求した理由を記入する 例)パスポート申請のため/学生ビザ申請のため |
8 | 必要な書類についてを選択する ※パスポート申請のためには、戸籍にチェックして、家族複数人での申請の場合は全部事項証明書(謄本)を、本人のみの場合は個人事項証明書(抄本)を選ぶ ※学生ビザの申請のためには、戸籍にチェックして全部事項証明書(謄本)を選ぶ |
8の「必要な証明書の種類」について、もう少し詳しく説明しておきましょう。
パスポート申請のためには、全部事項証明書(戸籍謄本)または、個人事項証明書(戸籍標本)を選びます。
一方で、学生ビザの申請の場合は、個人事項証明書(戸籍抄本)ではなく、家族関係も載っている全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
学生ビザの申請の際に戸籍謄本が必要な理由は、「社会的・家族的なつながりが日本にあるので、ビザの期限が来れば帰国する」という証明をするためです。
学生ビザは、「永住目的ではなく勉学を目的に、一時的に渡航する国で滞在できる」という海外の国からの許可証のこと。
戸籍には家族単位による自分の日本国民としての身分と、人の出生から亡くなるまでの親族関係が公的に記録されているため、一時的な滞在であることを証明できるのです。
また留学の場合は、多くの資金を必要になりますね。
もし留学資金を親などに援助してもらう場合は、そのスポンサーとの関係を示すために戸籍謄本が求められることも。
ちなみに、8に「戸籍」の他に、「除籍」「改製」という2つの選択肢もあります。
除籍謄本(除籍全部事項証明書)とは、ある戸籍に載っている人が、死亡・婚姻・離婚・転籍などの理由で全員除かれて、在籍している人が誰もいなくなった戸籍のことを言います。
一方改製原戸籍とは改製する前の古い戸籍のことです。
たとえば家族単位から夫婦単位へ改製(昭和32年)される前の戸籍を「昭和改製原戸籍」と呼び、紙の戸籍からコンピューター化へ改製(平成6年)される前に戸籍を「平成改製原戸籍」と呼びます。
戸籍のコンピューター化は、あなたの本籍地の自治体によって進み具合が異なります。
もし戸籍がコンピュータ化される前に、結婚・離婚などの理由によって、戸籍から除かれた人は、学生ビザの申請の際に「平成改製原戸籍」が必要になる場合もあるのです。
なぜかというと、コンピューター化された新しい「戸籍全部事項証明書(謄本)」には、あなたの戸籍の記載が残っていないから。
「改製原戸籍が必要かもしれないけど、よくわからない・・・」という人は、役所に問い合わせてみましょう。
参照)mofa.go.jp/
4. 戸籍謄本や戸籍抄本は高校生などの未成年の子どもでもとれるの?
未成年の高校生・中学生などの子どもでも戸籍謄本・戸籍抄本を取ることはできます。
ですが戸籍謄本・戸籍抄本の申請に必要な本人確認書類として、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードを持っていない未成年もいるかもしれませんね。
その場合は、健康保険証と顔写真つきの学生証、または病院の診察券などを持参していくといいでしょう。
【まとめ】自分に合った戸籍謄本と戸籍抄本の取り方を検討してみよう
戸籍謄本と戸籍抄本の取り方について紹介してきましたが、いかがでしたか?
戸籍謄本と戸籍抄本の取得方法は4つありましたね。
- 本籍の役所窓口へ行って取る方法
- 代理人に取ってもらう方法
- 郵送で取り寄せる方法
- マイナンバーカードを使ってコンビニで取る方法
どの方法が一番便利で早く取れるかは、あなたの本籍地が遠方か、本籍の役所の近くに家族が住んでるか、本籍の役所がコンビニ交付サービスに対応しているかなどの条件によって変わります。
まず自分はどの取り方が合っているか、どの方法なら戸籍謄本や戸籍抄本がスムーズに取れるか、検討してから手続きを進めてください。